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第23回 佐藤さんの住宅探し

不動産仲介業者の山田さんと一緒にコンドミニアムを見学している佐藤さん。

前回のポイントは、

○契約書の内容はレターオブインテントと完全に一致していなくてはならない。

○共益費の値上げにより賃料、敷金が増額されることがある。

○カーテンのクリーニングを求められることがあるが、やっておいた方が無難。

○中途解約をすると家主さんが支払った仲介手数料の一部の返還を求められることがある。

ということでした。

「契約書について、他にはどんなところに注意をしたら良いのでしょうか」と佐藤さん。「基本的に大事な連絡はすべて書面で行わなくてはなりません」と不動産業者の山田さん。「そうですね。ビジネスのトラブルは言った言わないということによることが多いですからね」と佐藤さん。「賃貸借契約についても、多くの契約書で相手方に連絡するときは基本的には書面で、しかも書留め(レジスターメール)で行うよう求めています。「私の場合は会社がテナントですから、会社の住所を書いておけばよいのですね」と佐藤さん。「そうです。個人の名義で借りる時に、これから借りようとする住宅の住所を入れる人もいますが、できれば勤務先の住所にしておいた方が無難です。その場合は必ずC/O(care ofの略、〜方、気付の意味)を会社の名前の前に入れておかないと、どちらがテナントかがわからなくなりますので、注意して下さい」と佐藤さん。「特に大事なのは、転勤による中途解約をしようとする場合、またその予定が急に決まった場合の手順が大切です。まず、会社のレターヘッドにその手紙を書いた日付を入れます。その日付から、通常の2ケ月前予告の場合であれば、2ケ月後の日付を契約の最終日とする旨の連絡内容を記載します」と山田さん。「その内容は自分で考えるのですか」と佐藤さん。「大抵のしっかりした不動産業者さんであれば、その手紙のひな形くらいはもっています」と山田さん。「ここで大事なのはこの手紙を作成すると同時に、もし家主さんの連絡先、メールアドレス、ファックス番号がわかれば、まずファックスないしはメールをながすことです。同時に私どものような仲介業者にもファックスで連絡をしなくてはなりません。その上で、先程申し上げましたように、必ず書留めで家主さんの住所に送らなければなりません。よく問題になるのは、この通知を普通郵便で送って、家主さんの住所変更などの理由で、家主さんの手元についていないような事態です。この時には家主さん側も住所変更の通知をしていない落ち度がありますが、そもそも中途解約の連絡を普通郵便で送っていること自体が有効とはならない可能性がありますので、家主さんが中途解約の希望を知った日から2ケ月後でなければ解約できないということにもなりかねませんので、十分注意して下さい。」

ポイント

○契約書には必ず家主、テナントの住所が記載されていなければならない。
○住所変更の通知は必ず書留めで行わなくてはならない。

○個人契約の場合はC/Oを使って会社宛、会社住所とした方が良い。
○中途解約の通知は必ず書留で行うと同時にファックス、メールによる連絡でタイムリーに行わなくてはならない。