シンガポールの住宅・不動産事情
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プロが教えるシンガポールの
住宅探し
第17回 佐藤さんの住宅探し
不動産仲介業者の山田さんと一緒にコンドミニアムを見学している佐藤さん。
前回のポイントは、
○エアコンの定期点検は必ず必要。
○その点検契約費用は家主かテナントのいずれかが負担する。
○点検の頻度を明確にしておいた方が良い。
○家主が費用を負担する場合でもエアコン業者の連絡先を必ず控えておく。
○修理が必要な時はテナントが負担すべき少額修理費用を超える場合には家主の同意をとってからでないと全額テナント負担とされる時がある。
今回は小修繕について山田さんは説明します。
「もう一つ山田さんがおっしゃていた小修繕について注意が必要というのはどういうことですか」と佐藤さん。「日本では家主さんが基本的に修理費については全額もってくれますし、修理後に連絡しても快く支払ってくれます。これはほとんどの家主さんがその資産価値を維持するために、誰かに住んでメンテしてもらいたいという発想があるからです。しかしシンガポールでは家主が投資目的で物件保有をし、なるべく物件を良好な状態に維持するよりも費用節約を主眼とすることから、現在は大体100ドルから200ドルまで(契約によって異なります)の修理費用についてはテナントの負担とする条項が一般的です」「その金額を超えるとどうなるのですか」と佐藤さん。「ちゃんとした契約書であればその金額を超えた時、その差額を支払うのか、あるいは全額支払うのかとりきめがあります。また、いつからこの取り決めが発効するのかも明示されています。そうしないと、最初から壊れていたものまで、テナントさんが負担しなくてはならなくなる可能性があるとともに、いつから負担がでるのかについて家主さんとテナントさんの間でもめる原因になります。弊社をはじめ一般的には最初の1ケ月から2ケ月については全て家主さんの負担とするのが一般的でしょう」「そうすると入居をはじめてから最初に不良箇所を家主さんに連絡しなくてはならないということですね」「そうです。そうしないと、入居後3ケ月も4ケ月もたってから、最初から壊れていたといっても、取り決めの金額をテナントさんが支払わなくてはなりません。」と山田さん。「また、この金額は1ケ所の修理費用ということですから、修理箇所が複数ある場合には1つの修理費用毎にその費用が計算されますので、全部で取り決めの金額を超えているからといって家主さんに負担を求めることはできません。また、前回お話いたしましたように修理費用が取り決めた金額を超える場合には、必ず家主さんの同意をとってからでないと修理はできません。」
○小修繕については一定金額までテナント負担となることが一般的、但しテナントの過失による場合は全額負担。
○入居からどのくらい家主が修理に責任をもってくれるのかをはっきりさせる。
○取り決めた金額を超えた場合、どのように負担するのかを明示する必要がある。