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シンガポールの住宅・不動産事情

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第15回 佐藤さんの住宅探し

不動産仲介業者の山田さんと一緒にコンドミニアムを見学している佐藤さん。

前回のポイントは、

○弱電電化製品を家主に要求するときには将来の故障を考えて注意が必要。

○要求する家具は常識の範囲内で、あまり過度に要求することで家主さんの反感を買うこともある。

○家具を自分で選べないときは、家具の色、素材、形など細かくリクエストする事が必要。

○自分で選ぶために家具の購入予算やリース家具を交渉するのも一つの方法、ということでした。

 「家具以外にどんなことに注意が必要ですか」と佐藤さん。「レターオブインテントは前回申し上げましたように、いわゆる契約書の要旨です。そのため、契約書の重要な部分はほとんど網羅されていて、その条件は必ず契約書にも記載されていなくてはなりません。私の方で契約書をつくりますので、最終的にレターオブインテントの内容がすべて入っていることの御確認はお願いいたします。」「いままでお聞きしたことで、特に注意することはなんでしょうか」と佐藤さん。「弊社で、特に注意をしているのはディプロマティック・クローズとエアコンの保守点検、小修繕についての条項です」と山田さん。「シンガポールでは日本と違い、賃貸借契約の中途解約は認めてられません。しかし、一方でほとんどの外国人が本国から駐在ベースで派遣されてきています。そのため、突然転勤で本国に帰ったり、他国に駐在がかわることもあります。このような時にのみ中途で解約することが認められています」「ということは、住んでみて不都合があるからといって、その契約を解約して他の住宅に移るということはできないのですね」と佐藤さん。「そのとおりです。この条項の主旨は住んでいる人の意志にかかわらず、シンガポールを離れなくてはならない場合にのみ適用になります。転勤以外にはなんらかの理由による強制退去が考えられます。また、この条項が適用されるのは、2年契約の場合その住宅に12ケ月以上滞在してから適用になります。12ケ月その住宅に滞在してから、さらに退去する予定の日まで2ケ月の事前通知を書面で、しかも書留め(レジスターメール)で家主さんに発送しなくてはなりません。したがって、最低14ケ月分の賃料はどのような時でも支払わなくてはなりません」「もし早めに帰国する可能性がある場合などはどうしたら良いのでしょうか」と佐藤さん。「その場合は、家具や賃料などといった条件を犠牲にすることで拘束される14ケ月を短くすることも可能です」

ポイント

○住宅の賃貸は2年の場合原則14ケ月分の賃料は支払わなくてはなりません。
○但し、その他の条件交渉とともに、この期間を短くすることも可能です。

この条項を使う場合は事前に書面で書留め(レジスターメール)で家主さんに通知をしなくてはなりません
この条項を使う場合、家主さんは転勤の証拠(エンプロイメントパス、ビザの取消の証拠)を求めてくることがあります