シンガポールの住宅・不動産事情
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プロが教えるシンガポールの
住宅探し
第129回 佐藤さんの住宅探し
不動産仲介業者の山田さんと一緒にコンドミニアムを見学している佐藤さん。
前回のポイントは、
◉ シンガポールでの住宅賃貸借契約は基本的に日本のようにいつでも解約できるわけではない
◉ 中途解約が認められるのはあくまでも社員が転勤した場合に限定され、家族の帰国は含まれない
◉ ディプロマティッククローズを利用する場合、エンプロイメントパスのキャンセル及び出国証明まで求められることがある
◉ 個人契約の場合には転職でも住宅契約がキャンセルできないこともある
ということでした。
引き続き不動産業者の山田さんがお客様の佐藤さんに説明します。
「中途解約は結構難しいのですね」と佐藤さん。「もし契約が会社契約になっている場合には中途解約をする替わりに、同じ会社の別な人に住んでもらうことはできます」と山田さん。「同じ会社の人でなくてはダメなのですね」「そうです。契約はあくまでも会社名義ですので、同じ会社の人であれば基本的の家主に届け出れば良いです。但し、時々入居者が替わる場合でも家主の同意が必要な時があります」と山田さん。「同じ会社の人なのにダメなのですか?」「家主さんが家を大事にするために、ペットがいる人、喫煙する人、場合に寄っては小さいお子様がいらっしゃるケースについては同じ会社の方でも同意してくれないことがあります」と山田さん。「なるほど、会社契約の場合でも途中で別な人に住んでもらう場合でもそのような条件をつけられないように注意した方が良いのですね」と佐藤さん。「弊社の定型契約書では、単に同じ会社の人を住まわせる事については届け出だけでできるようになっていますが、その契約書に別な条項で禁煙、ペット禁止などの条項が入っている場合には自動的に次の入居者の方にも適用されますので注意してください」と山田さん。「当然この通知は書き留めで家主に出すのですね」と佐藤さん。「おっしゃる通りです。全ての通知は基本的に受取証明付書き留め(レジスターメイル)で出す必要があります。時々家主が住所変更していても借り手に通知していないことがありますので、必ず受取証明付書留で郵便局から送ってください」と山田さん。「そうするとディプロマティッククローズ(転勤による中途解約条項)が利用できない、最初の14ヶ月にもし転勤があった場合に、すぐに解約できないので会社の別な人を住まわせることができるのですね」と佐藤さん。「替わりの人を住まわせることができるのはあくまでも会社契約が基本ですが個人契約の場合でもその条項に同じ会社の人、もしくは別な人を住まわせることができるとなっていれば個人契約でも可能です。ただし、その場合替わりの人は基本的に契約満了まで入居しなくてはなりません。元の人のディプロマティッククローズを使って元の契約開始日から1年経過して解約通知を出しても家主が同意せず、期間満了まで入居させられることもありますので、注意が必要です」
〜 POINT 〜
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◉ 中途解約条項が適用できない時に会社契約であれば同じ会社の人に住んでもらうことができる
◉ 個人契約の場合、替わりの人に住んでもらうことについてはその旨契約書に明記する必要がある
◉ 家主宛の全ての通知は基本的に受取証明付書留で送付する
◉ 替わりに入居した人は前の人の契約条項を全て引き続き、基本的にその契約期間満了まで居住しなくてはいけない
◉ ときどき入居者変更については家主の同意が必要になるときがある
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