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シンガポールの住宅・不動産事情

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第9回 佐藤さんの住宅探し

不動産仲介業者の山田さんと一緒にコンドミニアムを見学している佐藤さん。

前回のポイントは、

○オーチャド界隈のコンドミニアムの家主さんは外国人が多い。

○家主さんのエージェントは家主さんの情報をあまり教えたがらない。

○さらに家主さんのエージェントでもあまり家主さんのことを知らないことがある。

○修理、特に高額な修理は必ず家主さんの了解が必要になる、ということでした。

。「基本的なことですが、日本では敷金、礼金、更新料、仲介手数料といったお金をテナントが払わなくてはなりませんが、シンガポールではどうなんでしょうか?」と佐藤さん。「シンガポールでは基本的に敷金は賃料の2ケ月相当分(法人家主のケースでは時として3ケ月相当ということもあります)で、御入居前にはその敷金と最初の月の賃料を前家賃として支払わなければなりません。」と不動産業者の山田さん。「礼金とか更新料、仲介手数料は要らないのですか?」「礼金、更新料は必要ありません。仲介手数料については日本では法律で決められていますが、シンガポールではこのような法律はなく、あくまでも慣行で家主さんが仲介手数料を支払うようになっています」「そうするといろいろ御案内いただいても私は仲介手数料を支払わなくてもよろしいのでしょうか」と佐藤さん。「一般的にはそうです。ただし、テナントさんからいただかなくてはならなくなるケースもあります。例えば間借りや、家賃が安い場合、契約期間が1年以下の場合などです。シンガポール政府の基本方針としては、あくまでもマーケット慣行に委ねるということのようです」と山田さん。「入居時に支払った敷金などは返ってくるんですか?」と佐藤さん。「敷金については基本的には返却されますが、いくつか注意しなくてはいけない点があります」と山田さん。「まず、入居の時に最初からキズや不具合がある場合に、必ず記録をとっておいて家主さんに知らせておくということです。物件引渡時にインベントリーチェックという家具やカギなどの備品確認記録をつくります。この記録は単に家具があるなしではなくて、テナントさんに物件をどのような状態で渡されたかという証拠になりますので、この記録にキズとか不具合を明記しておかなくてはなりません。そうしないと後で家主さんに返すときに記録がないということで、その修理代を敷金から差し引かれるもととなります。よく起こるトラブルはテナントさんが最初からあったキズ、不具合でも住むのに支障がないからと記録を取らないでいたことが、後になって、特に家主さんが替わって元の状態がわからない時など、家主さんからその修理代を請求され、テナントさんとの間でその差引きを巡ってトラブルになります。」

ポイント

○敷金は基本的に家賃の2ケ月分、礼金、更新料は不要。
○業者への仲介手数料は家賃や契約期間によって支払が必要になるときがある。
○物件引渡の時にはキズ、不具合の記録をとることが必要。