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シンガポールの住宅・不動産事情

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第7回 佐藤さんの住宅探し

不動産仲介業者の山田さんと一緒にコンドミニアムを見学している佐藤さん。

前回教えてもらったポイントは、

○壊れやすい電化製品は家主に要求しないほうが無難。

○むしろどうしても必要な家具、電化製品に注意を払うということでした。

 

「家を選んだ後、家具まで交渉するのは大変ですね」と佐藤さん。「ええ。家主さんは投資目的で買った人がほとんどですから、常に費用を削って収入を増やすことを考えています。そのため、不動産の値段が上がるとすぐ売ろうとします」と山田さん。「私たちが住んでいても売ってしまうんですか」「つい最近までシンガポールも不動産バブルで、2年の賃貸借期間中に家主さんが3人も替わったケースもありました」と山田さん。「住んでいる人はどうなるんですか」「賃貸借契約が売買契約より先に成立していますから、法的に追い出されることはありません。契約書には通常、家主さんがその家を売ろうとする場合、テナントさんはその家を見せないといけないと書いてあります」と山田さん。「それは大変ですね。私は出張も多いし、英語が話せない家内だけがいる時に家を見に来られるのは困りますね」と佐藤さん。「それは大丈夫です。契約書には事前にアポを取ってと書いてありますので、突然見に来た場合は断っても問題ありません。ただ、見せないということはできませんので、見学可能な日時を指定することが必要になります。この第三者への見学は、賃貸借契約が切れる2~3か月前から次のテナントを探すためにも同じような手続きがとられます」「途中で家主さんが代わった場合の注意点は何ですか」と佐藤さん。「交渉の結果、前家主さんが了解したことは、なるべく前家主さんにやってもらうということです。新家主さんは、それは前家主との約束だから自分は関係ないとして、約束を果たさないことがあります。したがって、大切なことは必ず書面に書いて、両者が署名し保存しておけば、売買とともに賃貸借関係も引き継がれますから、新家主さんにやってもらえる可能性も高くなります。多人種の国ですから、日本の常識は時として通用しません。重要事項や連絡は書面で残すことが必要です。最重要事項は書留(レジスタード・メール)で送ったほうがいいでしょうね」と山田さん。「また、突然新家主さんから、翌月分から自分宛てに家賃の振込みを要求されることがありますが、絶対に従わないで下さい。シンガポールでは、不動産の売買には必ず弁護士が関与しますので、弁護士からの書面による連絡に従うようにして下さい。そうしないと、家賃を受け取っていない、支払ったというトラブルの原因にもなります」

ポイント

○家主さんはほとんどが投資家で、日本の家主/店子といった関係は通用しない。
○物件売買後も賃貸借契約は有効。

連絡は書面で行う。

新家主への支払いは弁護士の書面による連絡に従う。