シンガポールの住宅・不動産事情
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プロが教えるシンガポールの
住宅探し
第128回 佐藤さんの住宅探し
不動産仲介業者の山田さんと一緒にコンドミニアムを見学している佐藤さん。
前回のポイントは、
◉ ディプロマティッククローズは通常家族の帰国には適用されない
◉ 家族にも適用させたい場合はその旨きちんと契約書に記載する
◉ 更新の際に将来受験などけ家族数が変更される可能性がある場合には2年更新ではなく1年更新とする
ということでした。
引き続き佐藤さんが不動産業者の山田さんに尋ねます。
「そうするとディプロマティッククローズはあくまでも転勤の場合のみに適用されるのですね」と佐藤さん。「レターオブインテントにはあくまでも<ディプロマティッククローズ>としてしか記載されていないことが多いので、誤解している人が多いようですが、この条項はあくまでも転勤等自己の意思に拘わらずシンガポールを退去せざるを得ない場合にのみ適用されるもので、日本のようにいつでも中途で解約できる訳ではないことを理解しておくことが必要です」と山田さん。「なるほど、それでは例えばシンガポールで転職した場合はどうなのでしょうか?」と佐藤さん。「その契約が会社名義の契約の場合には退職したためにディプロマティッククローズが適用されるのが通例ですが、エンプロイメントパスがキャンセルになった証拠の提示が必要となります。その場合でももし一旦そのキャンセルの証拠があり、日本等に出国した記録があれば問題になることはありません」と山田さん。「もしシンガポールに居続けて転職する場合はどうなるのでしょうか?」と佐藤さん。「基本的には前の会社契約でされている場合にはエンプロイメントパスをキャンセルした証拠を示せば大丈夫ですが、時々家主さんによっては出国証明まで求める人がいますので、注意が必要です」と山田さん。「会社契約のケースは理解しましたが、個人契約ではどうなるのでしょうか?」と佐藤さん。「個人契約の場合でもディプロマティッククローズもありますが、その場合にはエンプロイメントパスがキャンセルされた証拠とともに、出国した記録が必要になります」と山田さん。「そうすると個人契約の時の方がより家主より証拠を求められるということですね」「その通りです。さらに難しいのは永住権を持っている人が個人契約ベースで住宅賃貸借契約を結んだ場合、ディプロマティッククローズの条項が有効かどうかについては疑義があるところです」と山田さん。「とにかく絶対にやってはいけないことは、なんらかの事情で転勤等自己の意思によらずに住宅契約を解約しようとして嘘の転勤証明のレターを作成することです。最近ではエンプロイメントパスの解約の有無はインターネットで調べることができますので、その嘘はすぐに露見しますので、絶対にやらない方が良いでしょう」と山田さん。
〜 POINT 〜
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◉ シンガポールでの住宅賃貸借契約は基本的に日本のようにいつでも解約できるわけではない
◉ 中途解約が認められるのはあくまでも社員が転勤した場合に限定され、家族の帰国は含まれない
◉ ディプロマティッククローズを利用する場合、エンプロイメントパスのキャンセル及び出国証明まで求められることがある
◉ 個人契約の場合には転職でも住宅契約がキャンセルできないこともある
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