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シンガポールの住宅・不動産事情

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第116回 佐藤さんの住宅探し

不動産仲介業者の山田さんと一緒にコンドミニアムを見学している佐藤さん。

前回のポイントは、

家賃が安くなければ借り手(テナント)は仲介手数料を支払わずに不動産業者に業務を依頼している。​
但し、賃貸借期間が短い場合(1年以下)や家賃が安い場合(3000ドル-4000ドル)の場合には借り手が支払わなくてはならない

 

ということでした。

今回は山田さんが家主さん側の不動産業者について引き続き説明をします。

「シンガポールでは住宅の見学に行くと必ず別な不動産業者さんがいますが、これはどういうことなのでしょうか?」と佐藤さん。「シンガポールでは賃貸住宅については貸し手である家主さんの側に必ず不動産業者がつきます。家主さんが直接現地にいることも時々ありますが、大抵不動産業者が対応します。基本的に家主さんは投資家で取引の前面に出てくることはほとんどなく、家主側の不動産業者さんを経由して取引が行われます」と山田さん。「そうすと、住んでいる人は家主さんと直接話しをすることなく、契約手続が行われ、入居した後も全てその家主さんの不動産業者さんを通じて行われるということですか?」と佐藤さん。「おっしゃるとおりです。そのため、修理等の連絡が伝言ゲームのようになり連絡が直接家主さんと話しをするときと比べてどうしても遅れがちになります」「もし家主さんの不動産業者さんが海外旅行などに出かけているような場合はどうするのでしょうか?」と佐藤さん。「家主さんの不動産業者さんは自分の商売の種である家主さんの連絡先を入居者の人や、当然私どものような借りる側の不動産業者には絶対に教えてくれません。そのため、不在中は連絡が滞ってしまいます。」「なるほど、そのために簡単な修理は例の小修繕条項で入居者が一定の費用負担をして行うということになるのですね」と佐藤さん「但し、その決まった一定費用(大抵150-200シンガポールドル)を越える場合には、家主の承諾を得て修理をしなくてはいけません」と山田さん。「もし、家主さんの不動産業者さんが不在の時に、その人の上司とか同僚とかはいないのでしょうか?」と佐藤さん。「シンガポールを始め東南アジア全般では、賃貸住宅仲介や中古住宅の売買仲介は基本的にアソシエイトと呼ばれる制度をとっており、完全歩合で雇われており、会社は取得した手数料の10-20%位をもらって会社名や手数料精算、その他サポートを行うだけで、その取引の責任は一切負わず取引業者個人の責任で行われています。そのため、本人が不在の場合、同じグループの不動産業者の知人が助けてくれるかどうかで、会社や上司というものは基本的になく、本人以外に責任を取ってくれる人はいません」と山田さん。「そうすると、家を選ぶ場合にはちゃんとした家主さん側の不動産業者を選ぶということも結構重要ですね」と佐藤さん。

ポイント

家主側には必ず不動産業者がいる
家主側不動産業者は家主の連絡先を絶対に教えてくれない
家主側業者が不在の場合連絡が滞ることがある
そのため簡単な修理がすぐに行われるように小修繕条項がある
家主側業者は基本的に個人のステイタスで動いており会社とか上司は基本的に存在しない