シンガポールの住宅・不動産事情
PRO
プロが教えるシンガポールの
住宅探し
第67回 佐藤さんの住宅探し
不動産仲介業者の山田さんと一緒にコンドミニアムを見学している佐藤さん。
前回のポイントは、
○将来の物件返却のことを考えて鍵の受け渡しの際のインベントリーチェックは慎重に行う。
○住んでからわかったことは入居後3週間頃を目安に記録を不動産業者や家主に書面で連絡し、その記録を将来退去するまで大切にに保存する。
○ テナント負担とされる修理費用の金額は150-200ドルまでとされており、これは自然減耗分も含まれる、ということでした。
引き続き佐藤さんが不動産業者の山田さんにお話を聞きます。
「そうすると使っていて自然に壊れたものでも、150ドルまではテナントが負担しないといけないということですか」と佐藤さん。「そのとおりです。原則からいえば普通に使っていて壊れたような電化製品でも、修理費や買い替えが必要な場合でも、テナントが150ドルまでは負担しなくてはなりません」と山田さん。「でも、天井からの水漏れとか、エアコンからの水漏れなどの場合なども同じように取り扱われるのですか?」と佐藤さん。「特に契約書に記載がなければ同様ですが、天井からの水漏れのような場合は、あまりにテナントさんにかわいそうだということで、負担がない時もあります。エアコンについての修理も特段の決まりがなければ、やはり同様に取り扱われます。ですので、水漏れやエアコンの修理などはかなり頻発しますので、この修理は全額家主負担とさせるように契約書に入る前のレターオブインテントの段階ではっきりさせておいた方が良いでしょう」と山田さん。「なるほど、やはり全ては契約の前の交渉にあるということですね」と佐藤さん。「そのとおりです。これまで何度もご説明申しておりますように、契約前に書面で先方と確認をとらなければ、後で家主側の誠意を期待したり、日本人の常識に基づいて交渉しても基本的にはなかなか家主さんは受け入れてくれません」と山田さん。「入居後には他にどのようなことに注意すれば良いのでしょうか」と佐藤さん。「そうですね、退去の時にもめることが多いのはやはり床の傷です」と山田さん。「そうですね、ベッドルームはほとんど木の床ですから、傷がつきやすいですからね」と佐藤さん。「ベッドルームだけでなく、大理石もヤクルトや牛乳、ワインなどをこぼしただけでしみがつきやすいですから注意をする必要があります」と山田さん。「うちでもなるべくカーペットを引くようにしていますが、その際に注意することはなんでしょうか」と佐藤さん。「安いカーペットで構わないのですが、カーペットの下にゴムのすべり止めがついているものは避けた方がよいでしょう。といいますのは、このすべり止めのちいさなぶつぶつが熱で溶けて、その跡が床についてしまって問題になることもあります」と山田さん。「なるほど、せっかく床をいためないようにしたつもりが、別な問題になってしまうということですね」と佐藤さん。
○天井からの水漏れやエアコンの修理などについては小修繕条項の除外事項としてレターオブインテントに記載するようにする。
○ 木の床や大理石を保護する為にカーペットを多用する。
○ カーペットを敷く場合には裏にすべり止めのゴムがついていないものを選ぶ。