シンガポールの住宅・不動産事情
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住宅探し
第66回 佐藤さんの住宅探し
不動産仲介業者の山田さんと一緒にコンドミニアムを見学している佐藤さん。
前回のポイントは、
○入居者変更の通知を出す際には、転勤に伴う中途解約条項をテナントが引き続き履行できる権利を留保することがポイント。
○関連会社の人に使わせる場合には賃借権の譲渡もしくは転貸の手続きが必要。
○ 賃借権の譲渡、転貸を家主に認めてもらう際には契約条件そのものが変更される可能性がある、ということでした。今回は佐藤さんが住宅の使い方について不動産業者の山田さんにお話を聞きます。
「もう私は入居してから1年以上経ちますが、いろいろ不具合があるのですがどうすれば良いのでしょうか」と佐藤さん。「不具合については修理が必要でないものであれば、基本的には最初に住宅を家主から引渡しを受けた時にインベントリーチェックというのをやっているので、そこで網羅しなくてはなりません」と不動産業者の山田さん。「でもチェックは1-2時間位ですので、住んでみてからわかるようなことが多いのですが、それはどのようにすれば良いのでしょうか」と佐藤さん。「今のように不動産市況が活発な時は住んでいる最初の家主さんが売ってしまって、新しい家主さんに変わる時が結構あります。その場合に売買は弁護士さんを通じて行われますが、契約書とインベントリーリストしか新しい家主に渡されないことが多く、退去時にインベントリーに記録がないからと、テナントのせいにされて泣く泣くお金を取られてしまうことが良く起こります。ですので、なるべく最初のインベントリーチェックに時間をかけてインベントリーリストに記載するのがベストと言えます。ただ、お話のように実際には住んでからわかることも多くあります。そのため、ほとんどのケースで最初の1ヶ月は免責期間として、その期間の修理は全額家主負担としております。この期間に修理のみならず、住んでみてわかった瑕疵も一緒に記録し、家主、テナント、業者でその記録をその契約が終わるまで持ち続けることが望まれます」と山田さん。「なるほど、実際にはどのようにすれば良いのですか」と佐藤さん。「申し上げましたように、最初の1ヶ月の間に記録しなくてはなりませんので、ダイニングテーブルにレポート用紙をいつも置いておいて、気付いた点をどんどん書き出しておいて、大体3週間頃にまとめてテナントさんの業者に家主へ連絡してもらうように依頼するのがよろしいかと思います」と山田さん。「もし、この1ヶ月が過ぎてから悪いところが見つかったらどうなるのでしょうか」と佐藤さん。「もうその場合は小修繕条項というのがあって、そこで記載されている金額まで(通常は150ドルから200ドル)はテナントさんの負担となります」と山田さん。
○将来の物件返却のことを考えて鍵の受け渡しの際のインベントリーチェックは慎重に行う。
○ 住んでからわかったことは入居後3週間頃を目安に記録を不動産業者や家主に書面で連絡し、その記録を将来退去するまで大切にに保存する。
○ テナント負担とされる修理費用の金額は150-200ドルまでとされており、これは自然減耗分も含まれる。