シンガポールの住宅・不動産事情
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住宅探し
第65回 佐藤さんの住宅探し
不動産仲介業者の山田さんと一緒にコンドミニアムを見学している佐藤さん。
前回のポイントは、
○契約終了前に入居者が変わる場合には住宅の状態について前入居者と後入居者の間で
インベントリーリストに基づいて記録をしっかりとっておく。
○ 会社で敷金からの差し引きを負担してくれる場合にはそこまでする必要はない。
○ 入居者変更の家主への通知は書面でレジスターメールにて行う、ということでした。
今回はこの入居者の変更を行う際に問題となる転勤に伴う中途解約条項の扱いを不動産業者の山田さんがお客様の佐藤さんに説明いたし
ます。
「後任の人や会社の別な人にディプロマティッククローズ(転勤による中途解約条項)の前に住宅を引き継ぐ大体の手続きはわかりましたが、転勤に伴う中途解約に必要な最低限の期間がきたら自動的に二ヶ月の通知をだすことで解約して、新しい人は自分で好きな住宅を探すことができるのですよね」と佐藤さん。「それは必ずしもそうとは言えません」と山田さん。「どうしてですか、だって家主には最低保証した12ヶ月が経っているので、入居者が変わっても二ヶ月通知で解約はできるのではないですか」と佐藤さん。「普通に考えるとそうですが、家主によっては新たな入居者が入ったことでもともとあるディプロマッティククローズは新たに入った人に適用されると考える人もいます」と山田さん。「それはちょっと変な解釈ですね」と佐藤さん。「確かに変な解釈かもしれませんが、契約書にはそこまで明記されていません。そのため、入居者が変わった通知を出す際に、その通知の中にディプロマティッククローズで縛られている14ヶ月(通知期間の2ヶ月を含む)は新しい人が住むけれども、その後はもともとテナントの権利として保証されている中途解約条項を履行できる権利を留保する旨明記しなくてはなりません」と山田さん。「それは12ヶ月経ったら2ヶ月の通知を必ずするとするのですか」と佐藤さん。「そうすると12ヶ月経った時点で通知しないと自動的に中途解約を選択しなかったと解釈されるので、単純に当該契約期間中は中途解約条項を履行できる権利を留保するとしておけば、何らかの事情で中途解約が必要になった時に有効です」と山田さん。「なるほど、そうすると新しく入居した人が何かの事情で12ヶ月以降も解約できるということになるので、何かと便利ですね」と佐藤さん。「そうです。もしそのまま住み続けることもできるし、更新もできることになります」と山田さん。「ところで、もし新しい入居者が関連会社の人の場合にはどうなりますか」と佐藤さん。「これはちょっと難しいですね。契約書にはテナントである会社の社員であれば、基本的に当該契約を引き継ぐことができますが、関連会社になると、賃貸借契約の主体自体が変わりますので、家主の同意が必要になります。その場合には賃借権の譲渡もしくは通常は契約書によって禁止されている転貸を認めてもらうようなお願いをしなくてはなりません」と山田さん。なるほど、そうすると関連会社の人に住宅を引き継ぐ時には家主さんは賃料を値上げしてきたりすることもあり得るのですね」と佐藤さん。
○入居者変更の通知を出す際には、転勤に伴う中途解約条項をテナント
が引き続き履行できる権利を留保することがポイント。
○ 関連会社の人に使わせる場合には賃借権の譲渡もしくは転貸の手続きが必要。
○ 賃借権の譲渡、転貸を家主に認めてもらう際には契約条件そのものが変更される可能性がある。