シンガポールの住宅・不動産事情
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プロが教えるシンガポールの
住宅探し
第63回 佐藤さんの住宅探し
不動産仲介業者の山田さんと一緒にコンドミニアムを見学している佐藤さん。
前回のポイントは、
○入居期間中であっても家主は自由にその物件を売ることができる。
○ 家主が購入希望者に家を見せたいと言ってきた場合には完全に断ることはできない。
○ ただし、事前の約束がなかったり、非常識な時間には見せることを断ることができる。
○ 総合的に考えるとむやみに断り続けると家主との関係が険悪なものとなりかねない、ということでした。引き続き佐藤さんが不動産業者の山田さんにお話を聞きます。
「日本と違ってテナント付きでの売買が一般的とは驚きです」と佐藤さん。「そうですね、シンガポールや他の外国では日本のような借地借家法がありませんので、より不動産投資が行いやすいと言えます」と不動産業者の山田さん。「ところで、売られてしまったら、私たちは追い出されるのでしょうか」と佐藤さん。「通常はそのようなことはありません。基本的に売買についてはテナント付きで行われますのでそのまま契約期限まで居住できるケースがほとんどです」と山田さん。「それを聞いて安心しました。でもほとんどというとそうではないこともあるのでしょうか」と佐藤さん。「めったにありませんが、賃貸借契約書にお住まいが売却された時に、買い手は現在の賃貸借契約を解除できるとされていることもあり得ます。このため、入居期間中に買い手に物件を見せなければならないとされている条項及びその前後の条項を注意しなくてはいけません」と山田さん。「もし、売却されたとして、賃料はどのようにして払えば良いのでしょうか」と佐藤さん。「賃料の支払い先の変更については、買い手の弁護士事務所から正式なレターがきます。時々、新しい買い手が直接テナントさんに連絡してきて、来月から賃料の支払いを自分宛にしてくれといってきたり、買い手ないしは売手の不動産業者から賃料の支払い先の変更依頼があることもありますが、弁護士以外の指示には絶対にしたがってはいけません。もし弁護士以外の指示に従った結果、新しい買い手が賃料を受け取っていないということになると、再度新しい家主に賃料を払い、既に支払った分についてはテナントさんが自分で取り戻さなくてはならなくなります」と山田さん。「そんなことになったら大変ですね。他にどんな点に注意が必要ですか」と佐藤さん。「前の家主さんは売ってしまったら、テナントさんのお住まいについては全く関係なくなっていまいます。そのため、家主さんの費用を立替払いしているようなケースは元の家主からその分のお金を返してもらうことが難しくなりますので、家主さんが売却活動に入った時に返してもらわなくてはならないお金があれば、すぐに返してもらうことです」と山田さん。「そうですね、あと前の家主さんが修理を約束してくれてやってくれていないことなどもお願いしてやってもらわないといけないですね」と佐藤さん。「そのとおりです。ですので、前の家主さんとの懸案事項を売却前に解決しておくことが必要です」と山田さん。
○シンガポールではテナント付き売買は当たり前。
○ 賃貸借契約書の購入希望者についての対応が記載されている条項の前後の条文に注意する。
○ 売買に伴う賃料の支払い先変更は必ず弁護士からのレターに従う。
○弁護士以外からの売買に伴う支払い先変更の依頼は受け付けない。
○ 前の家主さんと金銭等の懸案事項がある場合には売買が終了する前に解決しておく。