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第61回 佐藤さんの住宅探し

不動産仲介業者の山田さんと一緒にコンドミニアムを見学している佐藤さん。

前回のポイントは、

現在の市場は貸手市場気味

エアコンメンテナンスがテナントの責務とされるケースが最近目立ってきている

小修繕費用は基本的にテナント負担●安めの賃料の物件、1年以下の契約のケースではテナントが仲介手数料を支払わなくてはならない
○​ ​​​安めの賃料の物件、1年以下の契約のケースではテナントが仲介手数料を支払わなくてはならない。今回は住宅を決めて入居した後に注意しなくてはいけないことを佐藤さんが不動産業者の山田さんに聞きます。

 

「最近うちの会社でも人事異動がようやく一段落して、新しく赴任してきた人も住宅が決まってきたようですが、入居した後に注意しなくてはいけないことにはどのようなことがあるのでしょうか」と佐藤さん。「まず、一番大事なことは引渡を受けた時の状況をきちっと記録しておくことです」と不動産業者の山田さん。「どういうことでしょう。鍵の引渡を受けた時にインベントリーチェックとして、家具がちゃんとあるかどうかの確認をするだけでは十分ではないのでしょうか」と佐藤さん。「以前お話いたしましたように、ほとんどの契約書には小修繕条項が入っておりますが、よく最初の1ヶ月は免責期間とされています。そのため、この最初の1ヶ月に家主側に連絡をしておかないと、2ヶ月目からはたとえその修理事項が最初から、あるいは最初の1ヶ月に発生をしたとしても、テナント側に費用負担がでます」と山田さん。「なるほど、よく最初にご主人だけが赴任して、家族が後からくるケースがよくありますが、普通ご主人は台所などはよく見ないので、奥様が後で問題点を見つけることがありますが、それが入居後1ヶ月以上経っているとテナントが修理費を負担しなくてはならなくなることがあるということですね」と佐藤さん。「そのとおりです。よく退去の時に、家主側から故障箇所を指摘されて奥様がご自身が来星した時からそうなっているというようなお話をよく聞きます。実際そうであったならば、本来この最初の1ヶ月の内に家主側に修理を依頼し、その記録を書面で保存していなくてはいけません。そうしないと、記録がないため基本的にはたとえテナントさんが破損したものでなくても、テナント側の修理費用負担となります」と山田さん。「そうですが、うちも最初からヒンジなどが最初から壊れていましたが、使用上にたいした問題ではないので放ってありますが、これなどは将来敷金からの差引の対象になるということですね」と佐藤さん。「私どももインベントリーチェックの時になるべく、傷、シミなどの記録を取るようにはしていますが、やはり時間が限られることと、住んでみないとわからないことも多いのでこの1ヶ月にお客さまに不具合を調べて連絡してもらうようにお願いしております」と山田さん。「そうすると、最初の1ヶ月が勝負ということですね」と佐藤さん。「そうです。この期間に記録を全てとって家主側に書面で通知しておくことが将来の物件の返却時に問題を最小にするための最善の策です」と山田さん。​

 

○住宅の引渡を受けたら、インベントリーリストを再度自分で確認し、さらに問題点がないかどうか確認する。
物件引渡後最初の1ヶ月が免責とされているケースが多いので、この1ヶ月に住宅の問題点、修理が必要な箇所、シミ、傷などを明記し家主側に通知を行うとともに、この記録を退去まで大切に保存する。
この1ヶ月が経過してしますと、基本的に自分がやったことではないものまでテナントの負担となることがあることに注意する。
 


ポイント